次世代育成のための行動計画/女性活躍推進法
■「次世代育成支援対策推進法」に基づき、以下の事項を公表します。
一般事業主行動計画(第四回)
社員がその能力を十分に発揮できるように、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うこととして、次のように行動計画を策定する。
- 行動計画の期間
令和5年4月1日~令和7年3月31日
- 行動計画の内容
- (1)妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立等を支援するための雇用環境の整備として
- 【目標1】
- 男性の育児休業取得率向上を目指す
- (取組内容)
- 令和5年4月~ 育児休業に関する相談体制の整備(窓口の周知、取得に関する意向確認等)
- 令和5年4月~ 自社の労働者の育児休業取得事例の収集・提供
- (2)働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備として
- 【目標2】
- 年次有給休暇の取得必須日数を変更することで有給取得率向上を目指す
- (取組内容)
- 令和5年4月~ 令和5年4月より年10日以上有給休暇を付与した従業員の取得必須日数を5.5日以上とする。
- 令和6年4月~ 令和6年4月より年10日以上有給休暇を付与した従業員の取得必須日数を6日以上とする。
- (1)妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立等を支援するための雇用環境の整備として
■「女性活躍推進法」に基づき、以下の事項を公表します。
一般事業主行動計画(第一回)
女性労働者の平均勤続年数を2022年3月末時点の11年より1年以上伸ばす。
- 行動計画の期間
令和4年4月1日~令和9年3月31日(5年)
- 取組内容
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- 令和4年4月~
- 利用できる両立支援制度とハラスメント防止について管理職を含む労働者に周知徹底する。
- 令和4年4月~
- 時間単位の有給休暇を取得推進する取り組みを行う。
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